精神障害者保健福祉制度について

ひとつの可能性として、最悪の結果を思い浮かべる前に、こちらをお考えになってください!


制度の根拠

精神障害者保健福祉手帳の制度は、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(公布・施行:昭和25[1950]年5月1日)」によります。「障害者自立 支援法(公布:平成17[2005]年11月7日、施行:平成18[2006]年04月01日)が施行」され、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法 律」も改正され、第1章総則の(この法律の目的)第1条に、「障害者自立支援法」の関係も記載されています。この障害者自立支援法は、障害者が「国の助け を借りないで自立する」法律と言われ、福祉制度の後退が云々されました。このページに記載された内容への変更はありませんでした。

障害者年金は、「国民年金(障害基礎年金)」と「厚生年金保険(障害厚生年金)」から構成されています。
 
精神障害者保健福祉手帳
前のページは、「通院医療費公費負担」について説明いたしました。名前のとおり、医療費が安くなる制度です。ところが、病気が重く医療費負担の軽減だけで は生活できないような場合は、「精神障害者保健福祉手帳」の申請も考えて見ましょう。症状の重さに応じて、1~3級に別れ、優遇される条件も異なってきま す。都道府県・市町村により、微妙に異なる部分も存在すると思われます。下記の表は、目安としてとらえてください。
「障害者手帳」と言う表記で、「精神障害者」の記載はありません。また、病名の記載もありません。
「通院医療費公費負担」と同じく、「精神障害者保健福祉手帳」の有効期限は2年で、2年ごとに更新手続きが必要です。なお、「精神障害者保健福祉手帳」だけでは、「通院医療費公費負担」は行われません。申請が簡単になりますが、別途申請する必要があります。
 
制度区分 サービスの内容 対象者
税制 所得税:障害者控除 1~3級の手帳保持者
所得税:配偶者控除及び扶養控除の同居特別障害加算 1級の手帳保持者
住民税:障害者控除 1~3級の手帳保持者
住民税:同居特別障害者配偶者控除及び扶養控除 1級の手帳保持者
相続税:障害者控除 1~3級の手帳保持者
贈与税:特別障害者扶養信託契約に係る贈与税の非課税 1級の手帳保持者
新マル優制度の適用 1~3級の手帳保持者
自動車税、軽自動車税及び自動車取得税の減免 1級の手帳保持者
生活保護 障害者加算の認定
(詳しくは福祉事務所にお尋ね下さい)
1~2級の手帳保持者
N T T 日本電信電話株式会社 電話番号案内料免除 1~3級の手帳保持者
公営住宅 公営住宅の優先入居 1~2級の手帳保持者
在宅福祉サービス ホームヘルプサービス 1~3級の手帳保持者のうち市町村長が必要と認める者
運賃・施設入場料割引 鉄道・バス・施設運営者が定めた割引
1~3級の手帳保持者

補足:
手足や目、耳が不自由な人、内臓などの機能に障害がある人は「身体障害者手帳」、知的障害者は「療育手帳」、精神に障害がある人は「精神障害者保健福祉手 帳」と、障害別に分かれています。療育手帳は「愛の手帳」などと呼ぶ自治体もあります。なお、今の制度には、それぞれの手帳制度の“谷間”でサービスを受 けられない人がいる問題点もあり、全国の障害者団体が加入する日本障害者協議会は、分立している法制度を1つにまとめた総合的な障害者福祉法を制定し、3 つの手帳制度を1つに統合することを提案しています。