うつ病と疾病手当て

傷病手当金とは


概要

勤めている会社を休職した場合、給与が支払われない代わりに、企業が契約している健康保険協会から給付される手当金。中小企業の場合は契約している 健康保険組合に申請することが多いが、大企業の場合は企業内の独自の健康保険組合に申請する。休業することが決まった場合は、当面の生活費を確保するため にも、すぐに手続きするとよい。傷病手当金は1週間の休職から申請することができ、中~長期間を休職する場合は1ヶ月~3ヶ月単位で申請する場合がよいよ うである。企業内で申請単位が決まっている場合もあるが、まずは担当者に申請単位の希望を伝えてみるとよい。


一般的に傷病手当金は「標準報酬月額÷30×3分の2」を1日分として、休んだ日数の分だけ給付される。一部の大企業では企業内の保障で基本給与の満額が 給付される場合もあり、その場合は傷病手当金を利用することはできない。また、企業から見舞金など何らかの手当てを受ける場合は、その金額の分だけ傷病手 当金から控除される。傷病手当金は報酬にはあたらないため、雇用保険と所得税を支払う必要がないので、それまでの給与と比較すると控除額が少ない。また、 以前から遡って請求することができる、退職してからも請求することができるのが特徴。詳細は自分の加入している健康保険組合に問い合わせてみよう。


給付金額

傷病手当金は一般的には標準報酬月額÷30×3分の2×休んだ日数で計算される。ただし、休業開始4日目までは待機期間とし、その期間は給付対象にはならない。


こ の標準報酬月額とは、その年の4、5、6月の総支給額の平均額と最も近い全国健康保険協会が制定した47段階の[標準報酬月額]のことであり、それを30 で割ったものが標準報酬日額となる。総支給額の平均額なので、基本給はもちろん、交通費や残業代、職務手当てなども含まれるのがありがたいところ。残業が 多かった方や遠いところから通勤していた人には嬉しい配慮である。


申請の流れ

①申請書を取り寄せる
社内の総務(労務担当者)か、社内に担当者がいない場合は所属している企業が健康保険組合の窓口に連絡し、傷病手当金の申請書を請求する。


②医療機関に記入を依頼する
傷病手当金を受け取るには医師による傷病証明が必要となる(申請書に医師の記入欄があり、医療機関の捺印が必須)。かかりつけのメンタルクリニックや心療 内科の診察の際に、担当医に記入を依頼すると、診療後もしくは次回診察時には記入済みのものを返してもらえる。注意しなくてはいけないのは、申請する期間 が終了するまで医療機関から記入済みの申請書を受け取れない点である。例えば4月1日~30日まで申請したい場合は、4月30日以降でないと受け取れな い。


③申請書の自己記入欄に記入する
申請書の自己記入欄に必要事項を記入する。記入する事項は主に、健康保険番号、年金番号、住所、名前、病気の症状等である。振込み先は所属している企業に 記入してもらう場合と、自分の振込先を記入する場合があるので、担当者に確認する必要がある。振込先を所属企業に記入してもらう場合は、一度手当金を企業 に振り込んでもらい、住民税や健康保険などを控除した後に給与口座に振り込んでもらう仕組み。自分の振込先を記入する場合は、既に退職している場合や、住 民税や健康保険を企業に仮払いしてもらい、その分休職後の給与から天引きされるという仕組み。振込先にどちらの口座を記入するのかは所属企業の担当者に問 い合わせる必要がある。


④担当者に提出する
記入が完了した申請書を所属企業の担当者に提出する。あとは振り込まれるのを待つのみ。健康保険組合によって申請から振込まれるまでの日数には差がある が、2週間から1ヶ月程度は覚悟しておくこと。振り込み前には健康保険組合(会社経由で申請している場合は会社から)振込金額決定の通知葉書が送付され る。


注意事項

2ヶ月程度の生活費は事前に確保しておこう
給与は休職し始めたとたんに支給されなくなる、それどころか 健康保険や住民税などが請求されて支給がマイナスになることもある。だが初回の傷病手当金が支払われるまでにはとにかく時間がかかる。例えば4月1日から 休職したとして、4月分を申請できるのが5月1日以降。そこから企業もしくは健康保険組合に送付して振り込まれるまで最短で2週間、大体3~4週間かか る。よって、4月~5月下旬までは無収入で生活しなくてはいけない。2ヶ月程度暮らしていけるお金を確保しておくか、家族に頼って生活費を確保する、実家 に帰るなどの準備が必要となる。


退職しても支給を受けられる
もし休業が長引いて退職することになったときは、健康保険の任意継続(期間は2年間、申請は退職してから20日以内に行わなければならない)ができる。また、傷病手当金の支給開始から1年6ヶ月までの期間は、途中で退社しても継続して支給を受けることができる。


退職後、任意継続せずに国民健康保険に切り替えても、請求開始から1年6ヶ月までの期間は継続していれば引き続き在職中に所属していた健康保険組合に請求を続け支給を受けることができます。


労災ならば申請すること
うつ病になった責任が明らかに労働条件によるものと考えられる場合は、労働基準 監督に労災認定を申請することができる。うつ病の原因が明確に職場での労働条件だと証明することは難しく、労災認定が降りるのはレアケースであるが、労働 条件があまりにも過酷であり退職も検討しているのであれば、勇気をもって申請してみよう。労災認定がされていれば、退職しても治癒するまで休業補償を受け ることができます。


  • 初診から一年六カ月経過したときに【障害年金制度】を申請できます。(うつペディアから)